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第1条 この達は、海上自衛隊における航空身体検査の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(航空身体検査の実施場所)
第2条 航空身体検査(以下「検査」という。)は、検査の実施のための器材を有する部隊又は機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院(以下この条において「地区病院」という。)を含む。以下「検査実施部隊等」という。)において実施するものとする。
2 検査実施部隊等以外の部隊又は機関に勤務する操縦士等の検査は、当該操縦士等の所属する部隊又は機関(地区病院を含む。以下「部隊等」という。)の長が最寄りの検査実施部隊等の長に依頼して実施するものとする。
(判定医官の指定)
第3条 航空身体検査に関する訓令(以下「訓令」という。)第8条第2項に規定する検査の合否の判定を行う者(以下「判定医官」という。)は、航空集団司令官、地方総監、教育航空集団司令官又は検査実施部隊等の長の指定する隊員である医師とする。
(合格証明)
第4条 判定医官は、検査を受けた者(以下「受検者」という。)に対し、合格又は不合格の旨を通知し、合格者には、別記様式第1の航空身体検査合格証(以下「合格証」という。)を交付しなければならない。
2 判定医官は、検査の結果を部隊等の長に別記様式第2により通知しなければならない。
(検査甲の実施時期)
第5条 検査甲は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 航空学生を採用する場合
(2) 一般幹部候補生(飛行要員を志望した者に限る。)を採用する場合
(3) 練習員課程(航空基地要員及び航空整備要員の予定者に限る。)、海曹候補士課程(航空基地要員及び航空整備要員の予定者に限る。)、生徒前期課程及び一般海曹候補学生基礎課程を履修中の者から操縦士等要員(航空交通管制要員を除く。次号において同じ。)を選抜する場合
(4) 幹部自衛官の候補者から操縦士等要員を選抜する場合
(5) 航空交通管制要員を選抜する場合
(6) 海曹機上整備課程、海曹士専修科戦術情報処理システム整備課程(航空士要員に限る。)、海曹士専修科機上通信課程、海曹士専修科機上対潜(音響)課程、海曹士専修科機上対潜(非音響)課程及び海曹士専修科機上対潜(回転翼)課程の学生を選抜する場合
(7) 航空士基礎1課程、航空士基礎2課程及び航空士基礎3課程(次条第1項第4号において「航空士基礎各課程」という。)、航空士機上通信情報課程及び航空士機上電子情報課程の学生を選抜する場合並びに当該課程を開始する場合。ただし、前号に掲げる課程から引き続き当該課程の学生となる者については、検査を省略することができる。
(8) 幹部自衛官から操縦士等の学生を選抜する場合
(9) 固定翼基礎課程を開始する場合
(検査乙の実施時期等)
第6条 検査乙は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 計器飛行(固定翼)課程及び計器飛行(回転翼)課程開始の場合
(2) 航空士戦術(基礎)課程及び幹部専修科飛行試験課程開始の場合
(3) 実用機(VP)課程、回転翼基礎課程及び航空士戦術(実用機)課程開始の場合
(4) 実用機(VP)課程及び実用機(HS)課程終了の場合
(5) 航空士の課程(航空士基礎各課程及び航空士戦術(基礎)課程を除く。)終了の場合
(6) 航空事故発生時の検査を実施する場合
(7) 操縦士等が外国の操縦士等養成機関に留学する場合
(8) 次条に規定する検査を実施する場合
2 前項に定めるもののほか、操縦士等が疾病により療養し、治ゆして職務に復帰する場合で、判定医官が必要し認めたときは、検査乙を行う。この場合においては、検査の項目を限定することができる。
3 第1項第7号に掲げる場合において検査乙を行うときは、当該国の検査の基準によることができる。
(定期及び臨時の検査)
第7条 定期の検査として検査乙を操縦士等(航空業務に関する技能の修得を命ぜられた隊員を除く。)に対し毎年1回当該年度の始めから3箇月以内に実施しなければならない。ただし、輸送に従事する操縦士については、毎年2回とし、6箇月ごとに実施しなければならない。
2 前項の検査の実施月前3箇月以内に検査甲又は検査乙を受けた者については、当該検査をもつて定期の検査に代えることができる。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず部隊等の長が必要と認めた場合は、臨時の検査として検査乙を実施することができる。
(航空業務の停止又は復帰)
第8条 訓令第4条第3項の規定により操縦士等が検査の合格証明の効力を停止した場合又は効力を復した場合は、判定医官は別記様式第3の航空業務の停止又は復帰に関する証明書を当該隊員に交付しなければならない。
2 判定医官は、前項による証明書を交付した場合は、その旨を別記様式第4により部隊等の長に通知しなければならない。
(航空事故発生時の検査結果の通知)
第9条 訓令第7条の規定により操縦士等の検査乙を実施した場合において、判定医官は検査の結果を別記様式第2により部隊等の長に通知するものとし、検査の結果が合格の場合は、第4条に規定する合格証を、不合格の場合は、前条に規定する航空業務の停止に関する証明書を添付しなければならない。
(航空身体検査表への記載)
第10条 判定医官及び検査を担当した医師又は歯科医師(部外の医師又は歯科医師を含む。)は、判定又は検査を行つた場合は、直ちに別に定める航空身体検査表に所要の事項を記載しなければならない。
(報告)
第11条 検査実施部隊の長は、受検者の検査の結果を別記様式第5及び別記様式第6により海上幕僚長に報告しなけれはならない。この場合、報告は検査を実施した月の分をとりまとめ、翌月15日までに提出するものとする。
(委任規定)
第12条 検査の実施に必要な細部事項は、検査実施部隊等の長が定めることができる。
附 則
1 この達は、昭和36年7月6日から施行する。
2 この達の施行前に実施した検査は、この達に基づいて実施したものとみなす。
附 則〔自衛隊法第17条の2の改正規定の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和42年7月28日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和45年5月12日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和50年3月31日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、昭和63年2月15日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達
の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以降において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔海曹候補士制度の実施に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成3年3月15日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、平成3年8月28にから施行する。
附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕
1 この達は、平成5年4月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔第5次改正による附則〕
この達は、平成14年4月18日から施行する。
附 則〔第6次改正による附則〕
この達は、平成16年12月10日から施行する。