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海上自衛隊達第60号
船舶検査規則(昭和33年防衛庁訓令第53号)第5条の規定に基づき機関部通風装置試験実施に関する達を次のように定める。
機関部通風装置試験実施に関する達
(目的)
第1条 この達は、自衛艦(潜水艦を除く。)機関部のぎ装工程中に行なう通風装置試験(以下「試験」という。)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(実施基準)
第2条 試験は、別冊機関部通風装置試験実施基準により行なうものとする。
附 則
この達は、昭和38年9月1日から施行する。
(別冊は関係のむきに別途配布する。