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船舶検査規則(昭和33年防衛庁訓令第53号)第5条の規定に基づきプロペラ材料試験片採取に関する達を次のように定める。
プロペラ材料試験片採取に関する達
(目的)
第1条 この達は、自衛艦の推進用プロペラ製造に際し行なうプロペラ材料試験片の採取に必要な事項を定めることを目的とする。
(採取基準)
第2条 プロペラ材料試験片の採取要領は、別冊プロペラ材料試験片採取基準により行なうものとする。
附 則
この達は、昭和38年9月1日から施行する。
(別冊は関係のむきに別途配布する。)