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1 俸給の訂正の方法及び解釈

 このたび関連文書(2)の部改正によつて、訓令第50号による訂正は、過去の状態はそのままとして、再計算方式によつて現在から将来に向かつてその誤りを訂正することに改められ、従来の誤りの発生時点と誤り発見時点が、会計年度を異にする場合はその誤りを訂正する日の属する会計年度の初頭にさかのぼつて俸給の訂正を行なつていた方法は、全面的に廃止された。したがつて誤りの決定があつた俸給を適正な俸給に訂正する方法としては、将来に向かつて訂正するか、又は誤りの決定のあつた時までさかのぼつて訂正する発令換えによる訂正をするか二つのうちいずれかの方法によらなければならない。

2 訓令第50号による訂正の細部要領

(1) 過去の状態はそのままとして再計算方式によつて将来に向かつてその誤りを訂正(以下「訓令第50号による訂正」という。)する範囲は、原則として次に掲げる場合に行なう。

イ 誤り発生の日にさかのぼつて訂正を行なつた場合不当に当該隊員に不利益となる場合。ただし当該隊員に重大なる過失のある場合を除く。

ロ 次項第1号に定める以外のもので誤り発生の日にさかのぼつて訂正することが困難な場合

(2) 訂正の上申を行なう者(以下「上申者」という。)俸給の訂正の上申は誤りの俸給を決定されている当該隊員の普通昇給上申者(海幕人第2号の149(36.5.6)普通昇給の実施に関する通達第1項別表を参照)が行なうものとする。

(3) 訂正の手続

イ 幹部自衛官及び4級以上の事務官等については、上申者から海上幕僚長に行なうものとする。

ロ 准尉・曹士たる自衛官及び3級以下の事務官等については上申者から当該隊員の任免権者に上申する。又、任免権者が海上幕僚長に承認を求めるにあたつては、俸給訂正上申書に勤務記録表(又はその写)を添付する。

ハ 任免権者が俸給の訂正を行なつた場合は、上申書(俸給の訂正の上申後当該職員が発令日までに補職替えになつたものについては、新所属の上申者)に人事発令通知を行なう。

(4) 訂正の手続きの特例

海上幕僚長又は発令権者が自ら誤りを発見した場合必要あるときは上申をまたず手続きを進めることができる。

(5) 訂正年月日

訂正年月日は俸給の訂正の承認がなされた後において、俸給訂正上申書第8項の発令年月日付で行なう。なお訓令第50号による訂正は将来に向かつての訂正であるので同項の発令年月日は上申の日以後の日付となるが、給与事務の便宜上でき得る限り毎給与期間の最初の日とする。

3 遡つて発令換を行なう訂正の細部要領

(1) 遡つて発令換を行なう範囲

過去に行つた俸給の決定の誤りを誤りのあつた時まで遡つて適正な俸給に訂正することは種々の制約によつて困難な場合が多いので、その範囲を原則として次に掲げるものとする。

イ 誤り発生の日から1年を経過していないもの。ただし当該隊員に不利益となる場合を除く。

ロ 公務災害の認定がさかのぼつて決定されたため発令換えを要するもの。

ハ イ又はロに該当しない場合で発令権者が部内の他の隊員との均衡上特に必要と認め海上幕僚長の承認を得たもの。

(2) さかのぼつて発令換えによる訂正を行なう者

誤りの発令を行なつた発令権者及びそれぞれ訂正を行なう時点の当該隊員の発令権者が行なう。

(3) 訂正の手続きは訓令第50号による訂正の手続きに準ずる。ただし上申は前号に掲げるものに対して行なう。

(4) さかのぼつて発令換えによる訂正を行なう場合は原則として承認を要しないものとする。

4 退職者の取扱い

(1) 准尉・曹士たる自衛官及び3級以下の事務官等については、当該退職者の人事記録を保管する任免権者が所要の手続きを行なう。

(2) 幹部自衛官及び4級以上の事務官等の退職者については、海上幕僚長が所要の手続きを行う。

5 その他

 俸給の訂正は当該隊員に経済上の制約を加えることとなる場合もあるので当該隊員にあらかじめ通知する等の配慮をすること。